>>605
>>596の一例は裁判官が“心神喪失により責任能力が問えない”場合に限ります。勿論、詐病もいます。
尚、容疑者が精神科に通院歴がある場合、“心神喪失”の判定が出る確率は上がりやすいようです。
不起訴の場合も同様です。

逮捕・服役したとしても、その相手に執着質な面がある場合(例えばストーカー気質とか)、
再犯の恐れありということで“治療”が施される可能性があります。
拘置所や刑務所で精神症状が芳しくない場合、医療刑務所ではなく、途中から医療観察法に移行するケースもあります。

詳しくは、認知行動療法(CBT)あるいはアンガーコントロールマネジメントで調べてみてください。
こういった例は臨床心理士または公認心理師が行っています。

厳罰化は求めませんが、犯罪者が生きている限り、犯罪に終わりはありません。更生が必要です。
北欧のように、受刑者に、刑務所内で趣味の音楽制作(スタジオ)をさせたり、
社会に戻ってから仕事にありつけるように車輌の整備をさせたりする事は必要です。