>>873

準詐欺罪とは、知識不十分な人から、人を欺く行為(欺罔行為)に至らない単なる誘惑的行為によって、お金などの財物を交付させた、または財産上不法の利益を得た場合に処罰対象となる犯罪で、刑法248条に規定されています。