>>873
なお、

憲法 第九十六条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

この、過半数は有権者じゃなくて投票総数だから、すでに憲法改正はできる状況。まあ、すぐにはやらないだろうけど。