http://copyright.watson.jp/bundle.shtml
なんか作った時点で著作権がドンッと付与される
ぶっこ抜いてどっかに「フリー素材」として「コピー」を「アップロード」するという場合
権利の束のうち、譲渡権、複製権、公衆送信権に抵触する

素材の著作者が何も言ってない場合、権利の束の全ては著作者にあるから
譲渡権とかによって可能になる著作物の譲渡は著作者にしかできない
第三者が権利を持たずにそういうことした場合、これを根拠に訴えることが出来る