第二条 この法律において「新幹線鉄道」とは、その主たる区間を列車が二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。

附則第6項
一 「新幹線鉄道」規格新線
 その鉄道施設のうち国土交通省令で定める主要な構造物が「新幹線鉄道」に係る鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第一条の国土交通省令で定める規程に適合する鉄道
 ※主たる区間を列車が二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道車両必要
 ※主要な構造物とは昭和四十五年運輸省令第八十六号 全国新幹線鉄道整備法施行規則 附則第二項にあるとおり
 「法附則第六項第一号の国土交通省令で定める主要な構造物は、線路とする。」

二 「新幹線鉄道」直通線
 既設の鉄道の路線と同一の路線にその鉄道線路が敷設される鉄道であつて、
 その鉄道線路が「新幹線鉄道」の用に供されている鉄道線路に接続し、
 かつ、「新幹線鉄道」の列車が国土交通省令で定める速度で走行できる構造を有するもの
 ※フル新幹線規格線と線路が直結する必要あるけど、その区間(在来線での)速度は
 昭和四十五年運輸省令第八十六号 全国新幹線鉄道整備法施行規則 附則第三項にあるとおり
 「法附則第六項第二号の国土交通省令で定める速度は、最高速度百三十キロメートル毎時とする。」