西九州新幹線(武雄温泉以東) Part9
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>>948
オマエの考えは
夜道に注意したがいいよ このスレの反対派って年に一回在来線にすら乗らないのに在来線が不便になるから反対って言い張るから笑えるよね
特急とまでは言わんからせめて鈍行に月一で乗るようになってから反対しろよってかんじ 高速バス乗ってる長崎非県民ID:iqfbOmQLがいるぞ つまり長崎県、佐賀県の多数派はまともではない企業の社畜だと 高速バスって選択肢が出てくる時点で田舎もん丸出しだよな
田舎もんと関わらなければ高速バスなんてワードはまず出てこない >>954
全線フル作って在来線特急を廃止すれば、踏切閉塞時間が減って
マイカーが便利になるのにね 田舎だからしょうがないね
状況がよくわからないバカだね >>958
佐賀は田舎だから
特急の遮断時間は1分ぐらいだから
大して影響ない 特急を14両編成にすれば、踏切の閉鎖時間も線路容量に占める使用率も減るね
なーに、リレーかもめとみどりとハウステンボスを連結するだけだから、何も問題ない
あ、線路容量減れば複線利用しなくていいからフリゲ開発止めても問題なくなるよ
博多〜武雄温泉間14両編成 (博多側からリレーかもめ6両+みどり4両+ハウステンボス4両)
武雄温泉〜早岐間4+4両編成 >>945
順番はみなすが先だけど、それは後の適用するに掛かっているから
みなすのは適用するという規定を読む時だけに限定されている
>>947
全てにおいて新幹線鉄道とみなすならうだうだ書く必要はないんだよ
そもそもは新幹線鉄道とは別のものとして扱っていて
例外として建設については新幹線鉄道と同等とみなしているだけだよ >>950
だから、佐賀県と協議するのは早く見切りを付けて
長崎負担型佐賀通過ルート在来線分離なしを検討した方がいい >>964
それで採算取れるのwww
佐賀駅の乗客が欲しいくせに >>911
佐賀だけ例外にするのは、他県が肩代わりすることだけで
>>901が言うような国の全額負担にはできない >>967
どうせ在来線分離では佐賀に拒否されて新幹線を作れないから
下手に両方を満額で維持するよりは、新幹線の運行経費を削減する策を検討すべき >>969
佐賀駅の在来線の特急乗客がなけりゃ
すぐ破綻じゃない だから
新幹線反対してる 佐賀だけ特別扱いは良くない。
同様に東海道山陽東北上越も特別扱いよくない。
遡って自治体に負担を求めるべき。
該当在来線はJRから分離するべき。
誰も得しないけど、一部の人だけウマーは許せん。 佐賀県は永久リレーでも全く構わない
今村のジジイは今度年齢制限引っかかるし(今回だって引っかかっていたけど1歳だからと無理に入れてもらっているし) >>972
長崎だけ特別扱いはよくない。その時における着工条件満たせないのにねじ曲げてまでたかり続けるのを認めてはならない。 >>972
長崎より格上な松山・高松ですら新幹線は一切無いから、長崎はリレー式で十分
長崎全フル派はいつまでもゴネるな >>963
そもそも“適用する規定”って何?
該当する法令文を明示していただけますか? 長崎と佐賀を特別扱いしたくないならこのまま余計な事しないでリレー開業でいい。需要が無くて廃止になって
全国の笑い者になろうが知ったこっちゃないw >>977
日本語の問題ではなく法律の読み方の問題じゃないかな
>>978
全国新幹線鉄道整備法施行令附則第8項
法附則第十八項の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
一 鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)附則第二項
二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第四条第四号、第十三条第一項第一号から第六号まで及び第十一号(同項第一号から第六号までに係る部分に限る。)並びに附則第十条第一項 法律の読み方?斜め読み?曲解?新幹線引きたくて?w 東九州新幹線の記事見たら、福岡〜大分〜宮崎〜鹿児島と繋がって九州一周出来るんだな
そして長崎のハブられ感…
昔はその立地条件故に繁栄したが、今となっては陸の孤島… >>980
そこに何が書かれてるか、知ってます?
>>981
ありがとう >>982
斜め読みしているのはID:TkvScZ1Aだろ
前後の繋がりとか読まずに興味のあるフレーズだけ抽出して読むという >>945
[新幹線鉄道とみなす]のは、新幹線鉄道ではないからだよ
つまり、整備新幹線のスキームで国費を投入して整備できる根拠だよ
で、完成後が新幹線かそれ以外かは、知ったことではないという意味である 第二条 この法律において「新幹線鉄道」とは、その主たる区間を列車が二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。
附則第6項 国土交通大臣は、新幹線鉄道の整備に関する諸事情を踏まえ、新幹線鉄道による全国的な鉄道網の一部を暫定的に構成する新幹線鉄道に準ずる高速鉄道を整備することにより高速輸送体系の形成に資するため、
当分の間、第八条の規定による建設の指示を行つた建設線の全部又は一部の区間について、政令で定めるところにより、次に掲げる新幹線鉄道規格新線及び新幹線鉄道直通線(以下「新幹線鉄道規格新線等」という。)
の建設に関する整備計画(以下「暫定整備計画」という。)を決定することができる。
一 新幹線鉄道規格新線 その鉄道施設のうち国土交通省令で定める主要な構造物が新幹線鉄道に係る鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第一条の国土交通省令で定める規程に適合する鉄道
全国新幹線鉄道整備法施行規則
附則第2項 法附則第六項第一号の国土交通省令で定める主要な構造物は、線路とする。
これによりスーパー特急車両は新幹線鉄道規格新線区間(1067mm軌間)において、200km/h以上にて走行しなければならない
もし新幹線鉄道規格新線にて新幹線鉄道=200km/h未満の上限速度を設定しているなら、附則条文の書き方を変更かつ施行規則附則で指定しなければならない 実際のところ、南アフリカでも200km/h以上出しているから、十分に可能
あとは違法強行した国交省鉄道局がどう責任を取るかだけ >>980
鉄道軌道整備法
第三条 この法律の規定に基く助成の対象とする鉄道は、第一号若しくは第三号に該当するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの、第二号に該当するもので当該改良計画につき国土交通大臣の承認を受けたもの又は第四号に該当するものとする。
一 天然資源の開発その他産業の振興上特に重要な新線
附則
2 国土交通大臣は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第四条第三号から第五号までに規定する新幹線鉄道、主要幹線鉄道及び都市鉄道については、当分の間、第三条第一項の規定による認定(同項第一号に係るものに限る。)又は承認を行わないものとする。 >>980
JRTT法に関しては“用語解説”と“業務範囲”についての規定
どちらも、新幹線鉄道規格新線の扱いを規定した法令等ではありません >>988
幹線鉄道を指すもので、鉄道列車を規定するものではありません
全幹法はそもそも[鉄道路線を建設]する為の法律ですので… >>988
バカなの
車両のことなどどこにも書いてない
整備新幹線としてのスーパー特急の地上インフラ整備には整備新幹線予算が使えます
そのインフラは新幹線規格でつくりましょう
と書いてある 鏡に向かってほざいている>>994かわいそ
>>993も第2条読めなかったんだ (定義)
第二条 この法律において「新幹線鉄道」とは、その主たる区間を列車が二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう
何処にも200km毎時以上の高速度で“走行する”とは書かれていないのだが?
あくまでも[200km毎時以上で走行“できる”幹線鉄道]と定義してるだけ
日本語文がきちんと理解できるなら簡単なんだけどね… >>993
半径4000mの意味が解らなければ、この200km/h以上は永久にわからないさ 「主たる区間」ってどこかも理解できないクズの講釈なんか騒音以外の何物でもない 言い換えれば“幹線鉄道として設計最高速度が200km毎時以上”の鉄道路線(施設)を新幹線鉄道と定義してる
路線の定義であって列車の定義では無い このスレッドは1000を超えました。
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