昨日の夕方テレビニュースを見ていたら、諏訪税務署管内において、税理士法違反により男が1名諏訪警察署によって逮捕されました。
 細かな情報がありませんが、伝えられているところによれば、男は20年ほど前に税理士事務所を退職し、その後無資格で税理士業務を行っていたとのことです。
関与先においては、そこの従業員を装い報酬としてではなく給与として受け取っていたとのこと。会社の所属従業員が申告書を作成することについては
違法性がないことからその手法を用いたのでしょうが、勤務の実態がなかったということが逮捕の原因となったようです。

 この男は以前から諏訪税務署より税理士法違反の疑いがあるとして警告を受けていたところ、会社に所属しているので問題はない、
として警告を無視していたそうで、最終的には関東信越国税局の調査と告発を受けて諏訪警察署が逮捕に踏み切ったということです。

 税理士法違反で逮捕されたのは長野県では初めてだそうです。もっともこのような違反者は後を絶たず、税理士会でも手を焼いているところです。
税理士でない者が税理士行為を行った場合の処理は、税理士会にはないので、所轄税務署の管轄下になるわけです。
税理士会はあくまでも会員税理士の指導監督に止まるからです。

 税理士法違反の場合の刑罰は、禁固2年以下か罰金100万円以内ということなので、もっと法律の適用を厳格に行ってほしいと思います。