道路交通法では車両は左側通行、歩行者は歩道や路側帯のないところでは道路の右端を歩け(右側歩いて危険な場合は左端でも可)と言うことになっている
しかし、駅構内や車両通行不可の踏み切りでは右側通行を推奨していることもある
これは明治時代に作られた歩行者の通行についての法律でそう定められていた名残だとか
もちろん今は死法だが