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> 連合国はフレンスブルク政府を即座に解体することを決定した。

バーンズ回答文
 1945年8月11日付 (ジェイムス・バーンズ国務長官)
1)降伏のときより、天皇および日本国の政府の国家統治の権限は、降伏条項の実施のため、その必要と認める
措置をとる連合国軍最高司令官の制限の下に置かれるものとする。
2)天皇は、日本国政府、および日本帝国大本営に対し「ポツダム宣言」の諸条項を実施するために必要な
降伏条項署名の権限を与え、かつ、これを保障することを要請せられ、また、天皇は一切の日本国陸・海・空軍官憲、
および、いずれかの地域にあるを問わず、右官憲の指揮の下にある一切の軍隊に対し、戦闘行為を終止し、
武器を引き渡し、また、降伏条項実施のため最高司令官の要求するであろう命令を発することを要請される。
3)日本国政府は、降伏後、直ちに俘虜、および、抑留者を連合国の船舶に速やかに乗船させ、安全なる地域に輸送すべきである。
4)日本国政府の最終形態は、「ポツダム宣言」に従い、日本国民の自由に表明する意思によって決定されるべきである。
5)連合国軍隊は、「ポツダム宣言」に掲げられた諸目的が完遂されるまで日本国内に駐留するものとする。
http://tikyujin-suganuma.a.la9.jp/sengosi/sen-mokuji/banzu.html