>>707/続き)
>自衛隊と軍隊の違いを知らない。
>そもそも軍隊と同じ活動ができるならば、憲法改正なんぞ必要ないでしょう。
>ところがその反面、現状では不味い、だから憲法を変えるのだと仰有います。
「軍隊」と「自衛隊」の、最大の差は何か?
軍隊は有事の際の「殺人」が認められるけど、自衛隊は平時であれ有事であれ「同一の刑法」で裁かれるということ。
日本には「特別裁判所(軍事法廷、独立した憲法裁判所)」が憲法で禁じられている(日本国憲法第76条第2項)。よって、軍事法廷は憲法違反。
軍事法廷がない為にどうなるかというと、有事の際に自衛官が「敵」を射殺した場合、あるいは射殺する意図を持って武器を使用した場合、殺人罪または殺人未遂で起訴され、状況によっては有罪になる可能性がある、ということ。
これ、医師法も同じ。
中途半端な知識と限定された個人携行救急品で救急救命を行った結果責任を問われる可能性が無いとは言えない。

根本の原因は、「有事を想定していない」最高法規が存在していること。
「法律」を変えたり新たに法律を制定したとしても、その「法」が違憲であれば、法律そのものが「無効」となる可能性は否定できない。