>910-911
海警行動での武器使用については、2001年に関連法規が改正されたので、それ以前と以後では多少事情が異なる
このときの法改正で、海保法第20条に第2項が追加され、警職法の要件のほか、
重大凶悪犯罪の準備として、無害でない通航を行っている外国船舶に対して武器使用できるようになった
これにあわせて自衛隊法も改正され、海警行動中の自衛隊もこの適用を受けられる

でもいずれにせよ、>910の状況だと、「自己若しくは他人に対する防護」ということで、警職法でも武器使用できそうだが