>>297
文民とは、基本的に「正規兵・民兵・義勇兵・武装集団の構成員以外の者」と
定義されますので、外国軍の敗残兵や脱走兵、あるいは武装集団の構成員に該当するなら、
基本的に「文民としての」保護対象になりません。そちらの扱いは、ハーグ条約によります。
要するに降伏したものは捕虜として処遇するか、
抵抗するなら、軍事力をもってこれをせん滅するまでのことです。

ここで問題になるのは「武装難民とは何か」ということですが、
中身は単純ではありません。簡単に考えてみると
1)敵性外国軍などの構成員
2)武装したならず者・暴力団員
この2パターンが簡単に考えられます。
国際法レベルで考えれば、どっちも「文民」じゃありませんから、
これを区別する必要はほとんどないのですが。