>>266
○船田国務大臣 わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、
その侵害の手段としてわが国土に対し、誘導弾等による攻撃が
行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨と
するところだというふうには、どうしても考えられないと思う
のです。そういう場合には、そのような攻撃を防ぐのに万やむを
得ない必要最小限度の措置をとること、たとえば誘導弾等による
攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、
誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、
可能であるというべきものと思います。