>>239
補足
>海外の空港で出国後〜日本の空港で入国前に紛失した場合
>「入管法第61条に旅券または日本国籍を証明する書類を示して帰国すること。」とあり
>旅券および日本国籍を証明する書類を所持していない場合は、
>後日戸籍謄抄本を郵送する旨の誓約書を書くことで、日本に入国できる。
>旅券以外で日本国籍を証する書類があれば、帰国証明書が発行され帰国可能。