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今は、著作権は著作者の死後70年

なお著作者不明の場合、下記の制度がある

著作権者不明等の場合の裁定制度
 →「権利者が誰だか判らない/権利者が亡くなっている/権利者がどこにいるか判らない」等
   権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料に相当する補償金を
   供託することで適法利用を可能にする制度

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/