>>311
うん、お前みたいなバカならそれ言うと思ったw
項立てをよく見ろ
第3編「戦闘の方法及び手段並びに戦闘員及び捕虜の地位」の中の
第1部「戦闘の方法及び手段」の中の一条として出てくるのになんで
いきなり信号を出して救助を求めているもののみ対象なんて珍解釈になるんだw

あと第2項の記述から見ても「遭難航空機」とは戦闘中撃墜された戦闘機を含むことは明らか