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解釈と言えば憲法九条には集団的自衛権については文言も概念も出てこないが、憲法前文には
『いづれの国家も自国の事のみに専念して他国をないがしろにしてはいけない』
とある。

よって集団的自衛権を容認しないのは憲法違反である。