>>23
二項に、前項の目的を達するためってあるだろ?あれは、国際紛争を解決するための手段としての兵力は持たない、つまり侵略目的じゃなければ戦力ではない、つまり自衛隊は違憲ではないって解釈なんだよ

だから、何が攻撃型兵器に当たるかは政府の判断でしかない、核兵器の保有も自衛用なら許される