法務省、難民申請後6カ月での就労許可を廃止 在留の制限強化 - ロイター
https://jp.reuters.com/article/japan-immigrants-idJPKBN1F10MC

>上川陽子法相は午前の会見で「(難民の)受け入れを消極的にするという趣旨ではない。
保護が必要な難民への適正な対応に傾注したい」と述べた。

>今回の見直しでは、難民申請後2カ月以内に申請者を、1)難民の可能性が高い人、
2)明らかに難民に該当しない人、3)再申請を繰り返している人、4)その他──に分類する。
1)には速やかに就労を許可する一方、2)や3)については就労不可として、在留期限終了後に
新たな在留資格を付与しない。

>日本では2010年3月から、難民申請を行った6カ月後から認定手続きが完了するまでの間、
就労が認められるようになった。
>申請数はその後増加を続け、2016年の申請者は1万0901人と初めて1万人を上回った。
認定数は28人にとどまった。
>2017年1─9月の申請者は1万4043人に上り、前年同期からさらに1.8倍に増加した。
認定数は9人だった。

>法務省では、1─9月の申請者のうち、難民の可能性が高いと判断される人は「1%未満ではないか」
としている。また今回の見直しによって、申請者全体の約6割にとって在留や就労に制限がかかり、
その結果在留が認められず収容施設に収容される人が増える、と予想している。