>>590
>憲法9条2項には「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と記されている。

憲法がどのような精神で書かれているか記した憲法前文に反する記述はエラーやバグのたぐいなので速やかに修正されるべき