>>200
通常は文系の研究者が国家に協力し、当事者として国家の利益を代表して主張を展開するものだが
本邦ではその辺がいびつだ

まあ憲法学でも学問の自由の趣旨を説明する時、
文系学問は政府に反抗する義務があるからそれを政府の手から保護せねばならない的に論を進めるのが常だしね…