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公文書偽造・行使は懲役10年の重罪

この問題は当然、国会でも追及された。
きのうの参院予算委で、共産党の小池晃議員は決裁文書の原本を出すよう求めたが、
麻生太郎財務相も、財務省の太田充理財局長も、大阪地検特捜部が背任や証拠隠滅、公用文書毀棄などの告発を受けて捜査中であることを理由に
「捜査に影響を与えるか予見しがたいので、答弁は差し控える」と言うばかりだった。

立憲民主党の福山哲郎幹事長も「国会に提示された文書と別のものがあるのか」「その存在を理財局長は知らないのか、知っていて答えないのか」と追及したが、
太田理財局長は「捜査に対する影響に十分配慮しつつ調査していきたい」と繰り返すだけ。
「ない」と断言できない時点で、改ざん前と後の文書が存在すると認めているも同然なのだ。

「霞が関用語で言えば、『国会に提示したものと別の文書は存在しない』『書き換えたことはない』と明言できないのは、書き換えた原本は別にあるという意味です。
しかし、通常では考えられない事態ですよ。行政機関の意思決定の過程を残し、後で検証ができる記録として残す公文書は、ちょっとした誤字でも訂正印を押して、直したことが分かるようにする。
文言を削ったり、ましてや書き換えるのなら、決裁を取り直すのが常識です。
こっそり改ざんなんてあり得ません」(中央省庁のキャリア官僚)

刑法155条によれば、<行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、
又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する>。

公文書偽造・行使は懲役10年の重罪なのである。