想像通りの反論で思わず吹き出したよ。
法令の不遡及が刑罰法規に限らないと立法府が明言してるリンクでも貼っておくか。
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column009.htm
ここには原則が破られる例外についても言及されている。
なお、罰の軽減が不遡及の例外になり得るのは、それが被告人の利益になるからであり、法が改正されたからといって刑罰を重くすることは許されない。