捕虜が行う、相手国への協力行為はどこまで許容されるのでしょうか?
国や時代でも違うでしょうか、WW2〜現代の西欧諸国において、終戦して解放・本国に
戻った後、利敵行為で処罰されないのはどこまでか?でお願いします。

ジュネーブ条約では尋問や労働について定められてますが、例えば↓をやると罰せられますかね?
・軍事機密に触れない範囲で、知ってる情報を全部しゃべる。部隊の士気や人数 等々‥
・「承認された労働」以外に進んで従事する。兵器を整備したり、鹵獲兵器の整備運用
 方法の改善を提案したり、鹵獲した軍関係書類の翻訳をしたりとか‥
 映画 戦場にかける橋 では、捕虜将校が(聞かれてもいないのに)『日本軍の計画では
 工期に間に合わない』として改善計画の提案〜監督までやってますが、アレって
 戦略輸送路の整備ですよね‥