>>867
民主的って・・・

「共産党の議員が国会に現れることはないであろう」
「彼らはあらかじめ拘禁されてしまっているのだから」

実質的な憲法修正の内容を持つ本案は、本来は可決には総議員の2/3以上の出席を得た上で、
出席議員の2/3以上の賛成を必要とした。
ヒトラー与党は過半数の議席を得ていたが、2/3には足りなかった。
そこでナチスは連立与党の国家人民党、鉄兜団などの協力で議院運営規則の修正法案を
同時に提出していた。
この修正案は、委員会や投票に参加しない議員の会議への出席を排除できた上に、
排除された欠席議員は全て出席したもの(棄権扱いで、採決の分母から除外)と見なして
計算することを可能とするものであった。
既にドイツ共産党議員(81議席)は全員が「予防拘禁」、あるいは逃亡・亡命を余儀なくされ、
一人も出席できない状態であった。あとは中央党の同意さえ取り付ければ、
「円満な採択」が可能な状態となった。