>>506
>1914年法は, これらを基本的に踏襲するもので, すべての自然人はイギリス臣民あるいは外国人のいずれかとされた。
>そして, その適用は植民地および自治領を含む帝国領土の全体におよび 「コモン・コード (Common Code)」とされ, イギリス臣民は, 帝国領土内での共通の地位とされた。
>原則的には, イギリスで出生しようと植民地で出生しようとすべてイギリス臣民であり,
>イギリスの出入国管理法制で, 平等に取り扱われており, 自由に入国することができた。

はい