著作権等侵害罪の一部非親告罪化
現在親告罪とされている著作権等侵害罪について、以下のすべての要件を満たす場合に限り、非親告罪の対象とする。
@対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的があること
A有償著作物等(※)について原作のまま譲渡・公衆送信又は複製を行うものであること
B有償著作物等の提供・提示により得ることが見込まれる権利者の利益が、不当に害されること
(※)有償で公衆に提供又は提示されている著作物等

非親告罪となる侵害行為の例
・販売中の漫画や小説本の海賊版を販売する行為
・映画の海賊版をネット配信する行為

親告罪のままとなる行為の例
・漫画のパロディをブログに投稿する行為
・漫画等の同人誌をコミケで販売する行為