>>422
>死刑執行の最大数は7人なのかな?

死刑が執行されるまでの間、死刑確定者は刑場を有する以下の刑事施設に拘置される(刑法11条2項)。

・札幌刑務所(拘置は併設の札幌拘置支所)
・宮城刑務所(拘置は併設の仙台拘置支所)- 東京拘置所に刑場が設置される前は、宮城刑務所で死刑を
 執行しており、「仙台送り」が死刑の代名詞となっていた時代もある。
・東京拘置所
・名古屋拘置所
・大阪拘置所
・広島拘置所
・福岡拘置所

https://ja.wikipedia.org/wiki/日本における死刑

この七ヶ所で一人ずつ、ってことか。