決まった期間ごとに一定の金銭支払いを受けられる債権は、20年間行使しなければ消滅するとした民法の時効規定が、
NHK受信料に適用されるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は17日、適用されないとの初判断を示した。

 訴訟で大阪市の男性は、NHKと受信契約を結んだ後、請求されなかったことから、20年以上、受信料を支払っていなかった。

 第3小法廷は、放送法はテレビなどの設置者に広く公平に受信料を負担させていると指摘。
「20年の時効を適用すれば、契約者が将来生じる支払い義務まで免れ得ることになり、放送法の趣旨に反する」と指摘した。

2018/7/17 19:00
共同通信
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