>>745
倉山氏は帝国憲法を「構成的に非常に良くできている」と評しつつも、「GHQ憲法(日本国憲法)が定める改正手続きで死を与えなければならない」と主張しているので単純な回帰論や破憲論、真護憲論(帝国憲法健在論)ではない模様