>>700
実戦部隊の訓練体系に著しい変化があれば教育部隊の訓練体系と無関係ということはあり得ない

既出の内容なので再掲

実戦部隊の練習機について戦闘機を代替するほどの、当然今までにない運用を始めることになるならば、
「航空自衛隊の教育訓練に関する訓令」の改正が必要となりカリキュラムは必ず変更される

実戦部隊における訓練体系の著しい変化があるのであれば教育飛行部隊の訓練体系にも必ず影響がある

例えば新人研修をどれくらいの時間、どれ程の時間やるかは配属先のOJTの内容と調整しなければならない
それによって新人研修で行うトレーニングや必要機材が変わる