1 遭難航空機から落下傘で降下する者は、降下中は攻撃の対象としてはならない。
2 遭難航空機から落下傘で降下した者は、敵対する紛争当事者が支配する地域に着地したときは、その者が敵対行為を行っていることが明白でない限り、攻撃の対象とされる前に投降の機会を与えられる。
3 空挺部隊は、この条の規定による保護を受けない。
そういや以前このスレでこの話題になった時、「遭難」というのが事故や災害限定で撃墜されるのは含まないとぬかす、日本語が不自由な人がいたなあ