>>748
客観的事実1:裁判所と検察は「官」である
客観的事実2:裁判員は「民」である
疑ってはならない大前提:弁護士は「民」である
したがってわれわれ弁護士と市民の感覚・考え・願いは同じである
市民を法廷に入れればわれわれ弁護士が願うように量刑は軽くなるだろう

こんな感じだと思ってる