>>699
>・「滅失登記の申出」という制度がある(「建物滅失登記の申請」とは違うもの)
>・いかなる方法であってもとにかく何もない更地にしてしまえば「滅失登記の申出」によって登記を書き換えることができる
>・この更地にする方法は合法でも違法でもどっちでもいい、書類上はそういうのは一切問われないため
>・手続きの書類さえちゃんとそろっていれば「滅失登記の申出」で登記簿の名義を書き換えることができてしまう

ひらめいた!