>>728
明治初期にグレゴリオ暦を導入したあとに、うるう年の扱いを法制化してなかったので

閏年ニ關スル件(明治31年勅令第90号)
神武天皇即位紀元年數ノ四ヲ以テ整除シ得ヘキ年ヲ閏年トス
但シ紀元年數ヨリ六百六十ヲ減シテ百ヲ以テ整除シ得ヘキモノノ中更ニ四ヲ以テ商ヲ整除シ得サル年ハ平年トス

皇紀でうるう年を定義して西暦は使わなかった