>>84

基本的には>>85の説明の通りになります

他国との共同開発ならその他国と何らかの合意がなければ
開発着手の可否がわからないから開発着手は決定できないのです
合意もされてないことを開発着手決定したら防衛省は国民に対してデタラメな計画を立案したことを隠してることになります
だから開発着手が明示されたのは決定時点で可能な計画しかあり得ないのです

既存機改造を含めた他国との共同開発の可能性があるなら検討中という結論が明示され開発着手は決定できないのです