>>972
オマエはなにも知らないんだな。
極東国際軍事裁判はアメリカの特別法じゃなくて、極東国際軍事裁判所条例っていう、
連合国全体で決めた特別規定を根拠にしている。ただしこれは、国が定めるいわゆる法律ではない。
そしてこれの制定は1946年1月なので、上でも出てきた遡及裁判に当たり、本来は
まともな裁判としての成立要件は満たしていない。
実際に極東国際軍事裁判の判事の一人は、事後法で裁く事はできないとして
裁判そのものの正当性に疑問を呈した。

現在もその点から裁判そのものの正当性に疑問を呈する法学者は世界中にいるけど、
日本政府としては1951年のサンフランシスコ講和条約で判決を受け入れたので、
それが有効であるのもまた事実。

で、それが有効とした上で、サンフランシスコ講和条約の翌年に、戦犯赦免決議を出して、
それに伴う各法律を施行したんだよ。
法律は新しい方が優先されるものだから、少なくとも日本国内においては戦犯は存在しない。


ちなみにサンフランシスコ講和条約は日本の独立に際して締結された物なので、
>占領後の取り扱いはサンフランシスコ講和条約にのっとっておこなわれる
ってのは完全に間違いな。