>>977
それはあくまで小泉個人の見解であって、戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議でも
戦傷病者戦没者遺族等援護法においても、ABC各項の戦犯、死刑有期刑は区別されていない。
1952年5月の法務総裁通達で、国内法上は戦犯拘禁中の死者はすべて公務死であると規定されている。
よって刑死ではなく、罪人ではない。