第2条 警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯してはならない護身用具は、
次に掲げる護身用具(鋭利な部分がないものに限る。)以外のものとする。
(1) 警戒棒(その形状が円棒であつて、長さが30センチメートルを超え90センチメート
ル以下であり、かつ、重量が別表第1の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同
表の右欄に定めるものに限る。以下同じ。)
(2) 警戒じよう(その形状が円棒であつて、長さが90センチメートルを超え130センチメ
ートル以下であり、かつ、重量が別表第2の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞ
れ同表の右欄に定めるものに限る。以下同じ。)
(3) 刺股
(4) 非金属製の盾
(5) 前各号に掲げるもののほか、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそ
れがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがない護身用具