>>586
そこに存在していた場合には存在していた場所の権利者が保持していたものと「推認」して
課税する、というルールが税法にはある。

証明なんざ、「そこにあった」という事実で証明される、という論法な。
そのへんはみかんタソの方が詳しいと思うが。