ちなみに

「高さ指定道路」の場合は高さ4.1m以上
「重さ指定道路」の場合は重量25トン以上 が特殊車両となります


この特別に指定された指定道路は制限が緩く、この制限以下なら手続き不要で自由に走行可能
もっとも「出発地→目的地」の全区間を指定道路のみで前進、というのは困難だろうけども。
それでも重量25トン以内、高さ4.1m以内ならば手続きは多少楽にはなる