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ロンドン海軍軍縮条約
第十二条
一 本第二編第三付属書中の表を関係締約国間に於て変更することあるべき一切の補足協定を留保し,
 右表中に示さるる特殊艦船は保有せらるることを得べく且其のトン数は制限を付せらるるトン数中に包含せらるることなかるべし
二 右特殊艦船の保有の目的たる用途に充つる為建造せられ,改造せられ又は取得せらるる他の何れの艦船も,其の特性に従い適当の戦闘艦船艦種のトン数中に算入せらるべし
 但し右艦船が第八条に依り制限を免除せられたる艦船の特性に適合するときは此の限に在らず
三 尤も日本国は1936年12月31日前に機雷敷設艦阿蘇及常盤を新機雷敷設艦に依り代換することを得
 各新艦船の基準排水量は5000トン(5080メートル式トン)を超ゆることを得ず
 右艦船の速力は20ノットを超ゆることを得ざるべく且該艦船の他の特性は第八条(ロ)の規定に従うべし
 右新艦船は特殊艦船と看做さるべく且其のトン数は何れの戦闘艦船艦種のトン数中にも算入せらるることなかるべし
 阿蘇及常盤は代艦竣工の時に於て本第二編第二付属書第一款又は第二款に従い処分せらるべし
四,浅間,八雲,出雲,磐手及春日は球磨級の最初の艦船三隻が新艦船に依り代換せられたるときは,本第二編第二付属書第一款又は第二款に従い処分せらるべし
 右球磨級の艦船三隻は本第二編第二付属書第五款(ロ)二に規定せらるる状態に減勢せらるべく,且,練習艦として使用せらるべし
 右艦船のトン数は制限を付せらるるトン数中に爾後包含せられざるべし