時節の為に端折るはどうかと思うぞ

> 訴訟では@車の管理に問題はなかったかA盗難と事故の間に因果関係があるか――の2点が争われた。
>@については、一、二審とも車を止めた社員がドアを施錠せず、鍵を運転席の日よけに挟んだままにしていたことから、
>「管理に過失があった」と認めた。

> 一方でAの判断は分かれた。一審の東京地裁は、盗難と居眠り運転が事故の原因で「管理の過失が事故を招いたとは言えない」として精錬会社に責任はないと判断。
>だが、二審の東京高裁は車が深夜に盗まれた点を重視し、「自動車盗、居眠り運転、事故という一連の流れを予想できた」と認定。精錬会社に総額約790万円の賠償を命じた。

> 同じような裁判例は過去にもあり、車の管理状況や盗難から事故までの時間、事故の状況などを検討し、賠償責任の有無を個別に判断している。
>第三小法廷も今回、二審の妥当性を検討するとみられる。

鍵の保管上不注意による盗難、居眠り運転で事故おこしたのは窃盗犯、事故に対し損害賠償を訴えたのは保険会社と多重事故に巻き込まれた法人
盗難車による事故は個別の判決が出ている実情がある