>>678
とりあえず法をご参照
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=428AC1000000068

5条2項
>地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、
>本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、
>これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。
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これってせいぜい紛争解決のための調停委員会設置程度じゃないのかえ