>>944
憲法9条で放棄しているのは国際紛争解決の手段としての戦争の交戦権なので
それ以外の戦争は容認されるのだ。
すなわち国際紛争を生み出す侵略戦争、何の解決にもならない武力制裁、解決しないまま
ひたすら続く永久戦争、ライフルグレネード星のような娯楽としての戦争、これらはすべて
国際紛争解決の手段にはならず合憲である。