>>145
何らかの科学的、論理的、あるいは法学的に問題だというのならまだしも恣意的運用は法の下の平等の反するのでは?
こういう恣意的運用をした裁判官と無理難題で差し止め請求する市民団体()と代表者あいてに損害賠償請求ってできないのかねぇ