まぁ、このカッター問題が概念的な話が半分なんだけども、
例えば他国の練習艦隊が入港し、その司令官が艦載艇(場合によってはカッター)で上陸のためで移動してきた場合、
小艇であっても軍艦旗と将官旗を掲揚し、士官が正規に運用する艇をどのように遇するか、将官が上陸中の艇の留守番の乗員に対し、陸地に舷門衛兵を立て、不入権を宣言するのを認めるか
って話と直結するんよね。

だもんで、正々堂々としている限りにおいては慣習的に軍艦(からの派遣されたもの)として準じて扱われるし、海戦後の救難艇・救助艇の漂着なんかでも略同に扱われる。
同時に、この正規の士官、軍艦旗という要件を満たさない場合は、士官といえども個人の制服の濫用、やらかしとして処分されるわけね
<上陸中に酔って乱闘になって、港に逃げて、そこらに繋いでたヨットに飛び乗って、たまたま持ってた国旗くくりつけて軍艦特権を主張したけど、それは成り立たんやろって、当該国と所属する海軍とに二重のダメ押しくらった事例が何件かある