なおこの「物価統制令(昭和21年勅令第118号)」は現在も有効で価格を公定しております
担当官庁の大臣の一存で決められるあたりポイント高いですね

「生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号)」は現在も有効で在庫の公定価格での強制売却を命じることがはっきり認められ、さらに在庫を査察する権限もありますよ
売却はもとより確認作業に口頭でも従わない場合は懲役という強力な対転売ヤー武器となります
命じるのは内閣総理大臣ですのでこれも強力