>>569
国際法上は基本的に最終的な責任を持つのは船籍国(旗国)です。
これは所謂旗国主義という考え方から当たり前のことなのです。
当然公海上の保健衛生義務も、そちらに発生する「はず」です。
しかし何故か海洋法条約には明記がありません。
これは「あたりまえだから」という見解もある一方で、
「伝統的な考え方」として
「船で病気出ちゃったらお終いじゃね?」
「なら寄港拒否の権限を沿岸国にもたせりゃいいんじゃん?頑張れ船長!」
こういう考え方もあります故…