https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20200410/2000028025.html
【休止要請対象施設】。
大阪府は、特別措置法に基づき、原則、休止を要請する対象となる施設を公表しました。
具体的には、
▼キャバレーやナイトクラブ、バー、ネットカフェや漫画喫茶、カラオケボックスやライブハウスなどの遊興施設、
▼映画館や劇場、演芸場など、
▼集会場や展示場などの集会展示施設、
▼体育館や水泳場、ボウリング場、スポーツクラブなどの運動施設、
▼マージャン店やパチンコ店、ゲームセンターなどの遊技場、
▼それに大学などを除く、文教施設としています。

【休止要請しない施設】。
大阪府の吉村知事は、社会生活を維持するうえで必要な施設については、
使用の休止を要請しない考えを示しました。具体的には、
▼病院や診療所、薬局などの「医療施設」、
▼スーパーやホームセンター、百貨店、コンビニエンスストアなどの「生活必需物資の販売施設」、
▼居酒屋を含む飲食店や喫茶店、
▼ホテルなどの「宿泊施設」、
▼バス、タクシー、鉄道、航空機などの「交通機関」、
▼工場や作業場、
▼銀行、証券取引所、保険などの金融機関、
▼理容室や美容室、銭湯、葬儀場、
▼保育所や学童クラブ、通所したり短期間入所する福祉サービス、
▼居酒屋を含む飲食店や喫茶店などをあげています。
このうち、飲食店については営業時間を午前5時から午後8時の間にするほか、
アルコールの提供については、午後7時までとすることをあわせて要請するとしています。